がん治療で障害年金を請求する2つの最適な時期
がんの治療は長期に渡ることが多く、また、治療の後遺症になどに悩まされることも少なくありません。それが、生活や仕事などが制限される障害であれば、障害年金の手続きを考える時期なのかもしれません。
障害年金を請求する時期は2つ。①障害認定日による請求と、②事後重症による請求です。
■請求する時期① 障害認定日による請求
障害認定日とは、障害の状態を定める日のこと。初診日の1年6カ月を経過した日です。ですから、まずは起点となる初診日の確認が必要です。
初診日は、その病気について初めて医師等の診療を受けた日のことです。
必ずしもがんと診断を受けた日とは限らないことに注意しましょう。
たとえば、体調不良で近所のクリニックに受診したら、大きな病院で検査を受けるよう紹介され、検査の結果がんがわかった、という場合には、近所のクリニックを最初に受診した日が初診日です。

年金事務所や街角の年金相談センター※に初診日と認定日を確認できると安心ですね。
※共済組合の方は組合担当者にご確認を。
初診日の1年6カ月後、障害認定日に障害状態にあるとき、請求手続きをすることを「障害認定日による請求」といいます。
障害認定日による請求によって年金が受け取れる場合には、請求が遅れても、障害認定日の翌月分から受け取れます。
障害認定日による請求のイメージ

■1年6カ月よりも前に障害認定日になる場合もある
初診日から1年6カ月経過する前に、下記などに該当した場合には、その日が障害認定日となります。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
・人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
・新膀胱を造設した場合は、造設した日
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
■請求する時期②事後重症による請求
障害認定日に障害の状態に当てはまらなかった場合でも、その後に状態の変化があり、障害の状態になった場合には請求することができます。
これを、「事後重症による請求」といいます。
事後重症による請求の場合、年金の受け取りは請求日の翌月分からです。
請求が遅くなったら、「障害認定日による請求」のようにさかのぼって受け取ることができないので、事後請求の場合にはスムーズな手続きが大切なポイントになります。

体調の見通しを立てるのが難しいなど、いつ障害年金を申請したら良いのか迷う場合は、社会保険労務士に相談してみると良いかもしれません。
事後重症による請求のイメージ

■手続きは、確かな情報収集から
スムーズな手続きのためには、正確な情報収集が欠かせません。
病院のがん相談支援センターのソーシャルワーカーや、社会保険労務士、患者支援の活動をしているファイナンシャル・プランナーに、早めに相談しておくことがお勧めです。
障害年金の請求や審査には時間がかかります。受給できるまでの医療費や生活費の心配がある方は患者家計サポート協会の無料相談会で一緒に考えています。お気軽にご相談ください。
執筆者:松川 紀代(AFP、一般社団法人患者家計サポート協会)
監修者:黒田ちはる(CFP、一般社団法人患者家計サポート協会)
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