【2026年6月制度変更】がん治療中の薬代にも影響 ジェネリック医薬品と特別料金の話

「今まで飲んでいた薬を続けたい」

「治療中なので、できれば薬を変えたくない」

がん治療では、抗がん剤だけでなく、吐き気止めや痛み止め、ホルモン療法の薬など、さまざまな薬を使うことがあります。

薬局で「ジェネリック医薬品に変更しますか?」と聞かれた経験のある方も多いのではないでしょうか。

2024年10月から、ジェネリック医薬品がある薬について、患者さん自身の希望で先発医薬品を選ぶ場合、「特別料金(選定療養)」という追加の費用がかかる仕組みが始まりました。

さらに2026年6月からは、その特別料金の負担額が増える仕組みに変更されています。

治療が長く続くと、薬代の積み重ねが家計に影響することもあります。どのような制度なのか、一緒に確認してみましょう。

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ジェネリック医薬品って、どんな薬?

ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、最初に開発された薬(先発医薬品)の特許が切れたあとに販売される薬です。

同じ有効成分を同じ量含み、効能・効果や用法・用量は原則として先発医薬品と同じであり、国の審査を経て承認されています。

ジェネリック医薬品を優先的に選択という方針という病院も増えてきています。

「特別料金」とはどんな仕組み?

患者さん自身の希望で先発医薬品を選ぶ場合、通常の保険診療による自己負担(1~3割)とは別に、追加の費用がかかることがあります。

これが「特別料金(選定療養)」です。

国は後発医薬品の使用を進めるため、この仕組みを導入しています。

特別料金は、先発医薬品とジェネリック医薬品の価格差をもとに計算されます。

・2024年10月~2026年5月:価格差の4分の1相当
・2026年6月~:価格差の2分の1相当

例えば、先発医薬品が1錠100円、ジェネリック医薬品が1錠60円の場合、差額は40円です。

2026年6月以降は、その2分の1にあたる20円が特別料金として加算されます(別途消費税もかかります)。

なお、すべての先発医薬品が対象になるわけではありません。

対象となる医薬品は厚生労働省が公表しており、薬局でも確認できます。厚生労働省のこちらのページ下部に随時アップされています。

特別料金がかからない場合もあります

次のような場合には、医療上の必要性が認められ、特別料金はかかりません。

・先発医薬品とジェネリック医薬品で承認された効能・効果に違いがあり、治療上必要な場合
・ジェネリック医薬品で副作用が出た、または治療効果に差があると医師が判断した場合
・学会のガイドラインでジェネリック医薬品への切り替えが推奨されていない場合
・剤形の違いなどにより飲みにくい(服用が難しい)場合
・薬局にジェネリック医薬品の在庫がない場合

「絶対にジェネリック医薬品に変更しなければならない」という制度ではありません。

治療上の理由がある場合には、これまでどおり先発医薬品を使用できることもあります。

飲みにくい=使用感や味など好みではないのでご注意!

なお、特別料金は高額療養費制度の対象外です。

毎月の自己負担の上限額には含まれないため、薬の種類が多いがん治療中の方は、念頭に置いておくといいかもしれません。

気になることは、遠慮なく相談を

ジェネリック医薬品に切り替えるかどうかは、ご自身の体の状態や治療の内容によって異なります。

「なんとなく不安」「自分に合うのだろうか」と感じることがあれば、ぜひ主治医や薬剤師に相談してみましょう。

薬代が気になると、「薬を減らせないだろうか」と考えることがあるかもしれません。しかし、ご自身の判断で服薬をやめたり変更したりすることは、体調や治療効果に影響する可能性があります。まずは薬代以外も含めて利用できる制度や支援がないかを確認し、安心して治療を続けられる方法を考えていきましょう。

執筆者:松川 紀代(AFP、患者家計アドバイザー®)
監修者:黒田 ちはる(CFP®、患者家計アドバイザー®)

医療費だけでなく、通院交通費や収入の減少など、さまざまな経済的負担が重なることがあります。

家計の中で治療費に充てられる方法がないかを情報整理してみることも有効です。

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