【2024年10月開始】先発薬選びで抗がん剤の自己負担額が増える方へ

2024年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品「長期収載品」の処方を希望する患者は、医療上の必要がある場合を除き、通常の一部負担金(1~3割)に加えて、特別な料金が発生します。
厚生労働省は、医療機関や薬局に対し、長期収載品よりも安価な後発医薬品を積極的に推奨するよう求めています。
参考)後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について 厚生労働省

2024年9月末現在、対象医薬品リストには1,097の薬剤が掲載されています。(令和6年9月24日更新 対象医薬品リスト)
がん治療で使用される抗がん剤や副作用対策の薬剤、ホルモン剤、医療用麻薬なども複数含まれています。
参考)「10月より一部の患者さんのグリベックの自己負担分が増えます。」

後発医薬品(ジェネリック)は形状や味が異なり、飲みにくさを感じることがあります。また、効果や安全性に不安を感じる患者さんも多く、先発品の方が良いと感じる方もいます。

医療上必要か、患者希望かによって特別の料金が発生するか変わる

厚生労働省「令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み~ 長期収載品の選定療養について ~」

まずは、【医療上の必要がある場合】に該当するかを確認しましょう。
医療上必要なのか、単に患者の希望なのかによって、特別な料金が発生するかどうかが変わるためです。

令和6年10月からの医薬品の自己負担の新たな仕組み~ 長期収載品の選定療養について ~(厚生労働省)では、医師又は歯科医師において、次のようなケースで、長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合には特別の料金を徴収しないと記載されています。

① 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合

② その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合

③ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合

④ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
※このほか、流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を徴収する必要はありません。

不安な点がある場合は、主治医や薬剤師に相談することで解消されることもあります。
後発品に対する不安がなくなれば、これを機に後発医薬品への切り替えを検討しても良いかもしれません。

特別の料金を支払う場合の家計への影響とは

抗がん剤治療を受ける患者さんにとって、高額療養費制度があったとしても、月々追加で支払うことになると非常に大きな負担となります。

今後も対象の薬剤が増える可能性がありますので、患者さんやご家族は身近な問題です。

対策として、高額療養費制度の世帯合算や医療費控除の適切な活用、さらに家計管理を見直し、医療費に回せるお金を増やす工夫が重要です。
特別な料金が発生するからといって特別な対策が必要というわけではありませんが、できることを確実に行い、家計全体をしっかりと管理していくことが大切です。

このような場合には、患者サポートを専門に行っているFPがお力になれる部分ですので、一人で悩まずに一緒に考えていきましょう。

私たち患者家計サポート協会は、専門のFPが医療費制度や家計に関する無料相談会を定期的に開催しています。
がん治療にかかる費用や、公的支援制度の活用方法など、専門のFPが個別にアドバイスいたします。
ぜひ、無料相談会にご参加いただき、少しでも経済的な不安を軽減しましょう。

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