一般社団法人 患者家計サポート協会定款

第1章 総 則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人患者家計サポート協会と称する。


(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を千葉県千葉市に置く。


(目的)
第3条 当法人は、ファイナンシャルプランナー(以下「FP」という。)の専門的知識を活かし、がん患者をはじめとした様々な疾患を抱えた方とその家族が安心して
治療継続や生活を維持することができるための生活設計支援を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。


1.患者とその家族、医療従事者に対する家計相談事業
2.患者とその家族の経済的な問題を解決するための情報発信
3.専門的に患者支援が行えるFP相談員の育成とネットワーク事業
4.病気を抱えた方のライフプランに関する各種調査研究
5.その他当法人の目的を達成するために必要な事業

(公告の方法)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第2章 会 員
(会員の種別)
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。
(1) 正会員 当法人の活動に参画し、相談員としてともに活動できるFP
(2)賛助会員 当法人の目的に賛同し、当法人に入会した個人又は法人若しくは団体
2会員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。


(経費等の負担)
第6条 会員は、当法人の目的を達成するため、理事の過半数の決定により定めた会員規約に基づく入会金、会費及び賛助金等を支払う義務を負う。


(退会)
第7条 会員は、いつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事情がある場合を除き、1か月以上前に当法人に対して予告をするものとする。


(除名)
第8条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。
(1) この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、当該会員に総会の1週間前までに理由を附してその旨を通知し、総会において弁明の機会を与えなければならない。


(会員の資格の喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 正当な理由なく継続して1年以上会費を滞納したとき。
(2) 当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) すべての正会員が同意したとき。


(会員の資格の喪失に伴う権利及び義務)
第10条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 この法人は、会員の資格を喪失した者が既に納入した入会金及び会費その他の拠出金品については、これを返還しない。


第3章 総 会
(構成)
第11条 総会は、すべての正会員をもって構成する。


(種別)
第12条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とし、通常総会をもって定時社員総会とする。


(権限)
第13条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 毎事業年度の貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに事業報告の承認
(3) 定款の変更
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項


(招集)
第14条 総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。


(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決
権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。


(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。


(議長)
第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。


(代理人、書面又は電磁的方法による議決権の行使)
第18条 総会に出席できない正会員は、代理人に議決権の行使を委任し、又はあらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって議決することができる。
2 代理人による議決権の行使は、代理権を証明する書面を、総会ごとにこの法人に提出しなければならない。
3 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要事項を記載し、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面をこの法人に提出して行う。
4 電磁的方法による議決権の行使は、議決権行使書面に記載すべき事項を、総会の日時の直前の業務時間の終了時までに、電磁的方法によりこの法人に提出して行う。
5 前2項により行使した議決権の数は、出席した会員の議決権の数に算入する。


(決議及び報告の省略)
第19条 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を総会に報告することを要しないことにつき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の総会への報告があったものとみなす。


(議事録)
第20条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。


第4章 役 員
(役員)
第21条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上
(2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を代表理事とする


(選任)
第22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。


(理事の職務及び権限)
第23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。


(監事の職務及び権限)
第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。


(任期)
第25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3 任期の満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。


(解任)
第26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、社員総会の特別決議によらなければならない。

(報酬等)
第27条 理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益は、社員総会の決議によって定める。


(名誉会長及び顧問)
第28条 この法人に、名誉会長及び顧問若干名を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者の中から、定時社員総会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は、代表理事の諮問に応え、定時社員総会において意見を述べることができる。
4 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。


第5章 理事会
(構成)
第29条 当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。


(権限)
第30条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1業務執行の決定
2理事の職務の執行の監督
3代表理事の選定及び解職


(招集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序により他の理事が招集する。
3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会を開催することができる。


(議長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。


(決議)
第33条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。


(報告の省略)
第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りでない。


(議事録)
第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。


第5章 計 算
(事業年度)
第36条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。


(事業計画及び収支予算)
第37条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(事業報告及び決算)
第38条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。


(剰余金の不分配)
第39条 当法人は、剰余金の分配を行わない。
第8章 定款の変更、合併、事業譲渡、解散及び清算


(定款の変更)
第40条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。


(合併)
第41条 当法人は、社員総会の特別決議によって、他の法人との合併又は事業の全部若しくは一部の譲渡をすることができる。


(解散)
第42条 当法人は、社員総会の特別決議その他法令に定める事由によって解散する。


(残余財産の帰属)
第43条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第6章 附 則
(委任)
第44条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な細則は別に定める。


(最初の事業年度)
第45条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和6年3月31日までとする。


(設立時の役員)
第46条 当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
 設立時理事 黒田 ちはる
 設立時理事 渡邊 一江
 設立時代表理事 黒田 ちはる


(設立時社員の氏名及び住所)
第47条 当法人の設立時社員の氏名及び住所は、次のとおりである。
千葉市美浜区打瀬1丁目11番地1
 設立時社員 黒田 ちはる
習志野市秋津4丁目5番5号
 設立時社員 渡邊 一江


(法令の準拠)
第48条 この定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人患者家計サポート協会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。


令和5年4月7日
設立時社員 黒田 ちはる 印
設立時社員 渡邊 一江 印

2024年3月29日改定

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